米アマゾン、出店者の利用規約改定に合意 独カルテル庁の調査受け

米アマゾン、出店者の利用規約改定に合意 独カルテル庁の調査受け
 7月17日、ドイツ連邦カルテル庁は、米アマゾン・ドット・コムが同社のサイトに出店する事業者のサービス利用規約を改定することに合意したことを受け、アマゾンに対する調査を打ち切ると発表した。写真はアマゾンドイツ版サイトのロゴ。グラーベンの物流センターで2013年12月に撮影(2019年 ロイター/Michaela Rehle)
[フランクフルト 17日 ロイター] - ドイツ連邦カルテル庁は17日、米アマゾン・ドット・コムが同社のサイトに出店する事業者のサービス利用規約を改定することに合意したことを受け、アマゾンに対する調査を打ち切ると発表した。
アマゾンを巡っては、出店事業者がサービス利用規約によって不利な立場に置かれているとの苦情が寄せられていた。カルテル庁もこの見方に同調し、アマゾンの出店者への対応は不明瞭で恣意的との判断を示していた。
同庁によると、改定後の規約は30日後に発効する見通しで、アマゾンのドイツ版サイトだけでなく、英国、フランス、イタリア、スペインの各国版サイトと「米国とアジア」にも適用される見通し。
同庁のムント長官は「アマゾンのマーケットプレイス(仮想商店街)に出店する小売業者にとって大幅な改善を達成した」と強調した。
具体的には、規約改定によって、欧州のサイトにおける出店事業者に対し、今後は欧州の規制に従い賠償責任を果たす。これまでは賠償責任を負っていなかった。
また、アマゾンのサイトに出店する事業者を利用停止にする場合は30日前に通知し、理由も説明する義務が生じる。これまでは事業者は事前通知なしに提携関係を解消することが可能だった。
さらに、アマゾンの欧州各国版サイトに出店する事業者は特定の状況下で、自国の裁判所でアマゾンを相手取り訴訟を提起することが可能になる。これまではルクセンブルクにある欧州司法裁判所でしか提訴ができず、小規模事業者が訴訟に後ろ向きになる理由となっていた。
出店事業者は、返品や返金のコストを誰が負担すべきかに関するアマゾンの決定に反論することも可能になる。
同社のドイツ版サイトに出店する事業者30万社に規約改定は適用される。昨年の同サイトの取引高は200億ユーロと、他の欧州各国をはるかに上回った。

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