金融庁、地銀の金利リスクで新規制導入を正式発表

金融庁、地銀の金利リスクで新規制導入を正式発表
 6月30日、金融庁は、国内基準行の地方銀行や信用金庫などを対象とした、国債や外債、預金、貸出などの金利リスクについての新たな規制案を正式発表した。写真は都内で2012年10月撮影(2017年 ロイター/Kim Kyung Hoon)
[東京 30日 ロイター] - 金融庁は30日、国内基準行の地方銀行や信用金庫などを対象とした、国債や外債、預金、貸出などの金利リスクについての新たな規制案を正式発表した。金利変動時の損失について算出方法を厳格化し、自己資本の20%を上回った場合には、同庁と金融機関が協議して対応策を決める。
金融庁は新規制を2019年3月末から導入する方針で、7月31日まで意見を公募する。
金利変動時の損失の計測は、これまで過去5年間の推移をもとに行っていたが、今後は円建てで上下1%、米ドル建てで上下2%など通貨ごとに変動幅を設けて算出するよう求められる。計測結果は金融庁への報告が求められ、定量的なデータは半年ごと、定性的資料は1年ごとに開示が必要になる。
一方で、金融庁は30日に公表した中小・地域金融機関向けの監督指針の改正案で、金利リスクの規模が基準を上回ってもただちにその銀行が過大なリスクテイクを行っているとはみなさないと明記した。
金融庁は、財務健全性が悪化した金融機関に是正を求める早期警戒制度の運用を改め、金融機関の金利リスクをきめ細かく監督する方針だ。
金融庁は「仮に金利リスクが高いと判断された場合でも、債券の一律売却など金利リスクを機械的に削減させるような対応はしない」(幹部)と話している。
新たな監督体制では、1)リスク量が基準を超える金融機関の洗い出し、2)金利リスク量と自己資本の余裕のバランスなどから、対話の必要性の有無を検討、3)対話が必要な場合、金融庁と金融機関が経営環境やビジネスモデルなどについて協議して改善策を練り、金融庁がフォローアップ――の3段階で対処する。
早期警戒制度を巡っては、過去の一時点の財務健全性を形式的に判断することで、金融機関が抱える本質的な問題へのアプローチや課題解決に向けたフォローアップが不十分だったとの反省が金融庁内にあり、改善策の検討を進めていた。
*内容を追加しました。

和田崇彦

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